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相続手続につきまして、豊富な実務経験を活かしサポート致します。また、遺言や信託といった生前に行うことができる相続対策もございます。
財産を子孫に残していく中で避けて通れないのが相続の手続です。もちろん相続人が皆仲良く、故人の希望通りに相続を行ってくれるのが一番ですが、相続人同士で揉めたり、遺産分割協議の結果、故人の意向とは違う内容になってしまうことも珍しくありません。相続手続きがつつがなく、迅速に進むように、また、相続が故人の希望通りに行われるように手続のメリット・デメリットを解説の上、様々な角度からご助言いたします。

相続が発生した場合、遺産について、不動産の名義変更、預貯金や有価証券の名義変更や解約などお手間がかかる手続が多数ございます。
千瑞穂司法書士事務所では、戸籍の収集、銀行の解約手続から難解な相続登記まで、豊富な経験と専門知識を有する司法書士が、全面に渡って複雑な手続をサポートいたします。
遺言を残さなければ、財産は全て相続人同士の遺産分割協議によって誰が相続するか決まります。それも遺産分割協議は全員一致で決定しなくてはなりません。世話をしてくれた長女により多く財産を残したい、長男を後継者として会社の株式を全て相続させたい、財産の一部は寄付したいといった故人の希望を叶えるため、あるいは、長男と次男の仲が悪く遺産分割協議がまとまるわけがないといった心配を無くすためには、遺言を作成する必要があります。ただし、遺言にはいくつかの方式があり、形式を満たさないと無効となります。千瑞穂司法書士事務所では、それぞれの遺言方式のメリット・デメリットを解説の上、遺言を残したい方の希望を満たすためにはどのような内容にすべきかを法的な部分を含め様々な角度から検討し、ご提案致します。


後見は、認知症等により意思能力に問題がある方の財産の管理を、親族や司法書士・弁護士等の専門家が行うことを裁判所が認めてくれる制度です。認知症等で意思能力に問題があるとなってしまうと財産の管理や処分が満足に出来なくなってしまいます。例えば、老人ホームに入るためにお金が必要となり、自宅を売ろうと思っても、売買契約が出来なくなったり、認知症であることをいいことに特定の相続人が勝手に銀行からお金を引き出して使用し、他の相続人と後日紛争になったりすることもあります。千瑞穂司法書士事務所では、後見手続を行うべきかどうかのご相談から、準備書類が多く煩雑な後見申立手続を全面的にサポート致します。
信託を利用すれば、将来、認知症等で意思能力に問題があるとなった場合に備え、あらかじめ財産の管理を親族に委ねることができます。後見は意思能力が亡くなってからしか手続ができず、全ての財産について他者の管理下に入るのに対し、信託はあらかじめ財産を特定して他者にまかせることができます。例えば、アパートのオーナーが認知症になって建物の修繕や融資に関する契約を行うことが出来なり管理に支障が出る恐れがある場合に、あらかじめ信託契約でお子さんに管理を委ねることでリスクに対する予防を行うことができます。ただし、信託に関しては法律が複雑で中々理解しにくい部分が多いです。千瑞穂司法書士事務所では、信託手続の解説から実行まで、全面的にサポート致します。


相続手続や遺言作成のメリット、家族信託といったテーマでセミナーや研修を行っております。特に相続については、近々相続登記が義務化されることから、知っておきたいというニーズが高まっております。社内向け勉強会や研修、各種セミナーの講師をお探しの際はお声がけください。
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